2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。 これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。 これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラの作成に関わるものが六百五十団体、選挙運動用ポスターの作成に関わるものが七百五十七団体で制定をしてございます。また、選挙公報の発行に係るものでございますが、これにつきましては七百五十団体で制定をされております。
選挙運動用ポスターの作成に係るものが七百五十七団体で制定されており、未制定団体の比率は七%でございます。 また、市区議会の議員の選挙でございますが、市区八百十五団体のうち、選挙運動用自動車の使用に係るものが七百四十三団体で制定されており、未制定団体の比率が九%。ビラの作成に係るものでございますが、六百五十団体で制定されており、未制定団体の比率は二〇%。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
○大泉政府参考人 選挙運動用ポスターの掲示場につきましては、各市町村の選挙管理委員会において、有権者の見やすい場所に設置するよう努めているというふうに考えております。 また、公職選挙法第百四十四条の五においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスター掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならないという規定もございます。
○高市国務大臣 まず、公費負担についてお話がありましたが、選挙運動用ポスターの作成などのいわゆる新公営制度におきましては、供託金没収者については公費負担の対象から除外するという仕組みがとられています。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の百四十三条におきましては、衆議院の小選挙区の選出議員の選挙につきましては、補欠選挙を含めまして、候補者個人及び候補者届出政党が選挙運動用ポスターを掲示することができるとされております。
写真と実物が異なるかどうかというのもかなり主観的な判断要素が含まれてまいりますので、この選挙運動用ポスターに関する候補者本人の写真について何らかの制限を設けるかどうかというのは、これも各党各会派でやはり御議論をいただく、選挙運動の在り方に関わる問題ですから。
例えば、公営ポスター掲示場への選挙運動用ポスターの掲示は選管が行ったらいい、私も実際そう思いました。あと、インターネットによる選挙運動の解禁とか、こういうものは本当に私自身も考えておりましたので、すっと腑に落ちるものでありました。
本案は、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票をした旨を証する書面の交付の禁止等を図ろうとするものであります。
今回の改正は、このような考え方を基本としつつ、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票した旨を証する書面の交付の禁止を図ろうとするものであります。
もう一つは、選挙運動用ポスターの規格を統一するということ。三つ目は、選挙運動費用の収支報告書の提出期限を延長すること。それから、供託金の引き下げと並びまして供託金の没収点の引き下げでございます。最後に、投票済証の交付を選管が行うことを禁止する。こういう内容になっているわけでございます。
○久元政府参考人 衆議院議員総選挙におきましては、まず、小選挙区選挙の候補者について、ポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスターの掲示が認められております。ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。
それから選挙運動用ポスターは七万枚つくれます。それから個人演説会ができます。街頭演説会ができます。これは同時刻に開催するのが三カ所までですけれども、異時刻であれば幾らでもできます。こういうことでございます。
選挙運動用ポスターについても作成費で、印刷費を含むものでございます。 このほか、選挙事務所の立て札、看板の類及び選挙運動用自動車等の立て札、看板の類の作成費が公営として公費負担されることとされております。 また、選挙運動用官製はがき、特殊乗車券が無料で交付され、公営施設を使用する個人演説会につきましては一施設一回に限り無料で使用することができます。
六番目に、選挙運動用ポスター、いわゆる五号ポスターの作成費でございます。七番目に、公営施設での個人演説会の開催。これは、同一施設につきましては一人一回となっております。八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。
公職選挙法上、選挙運動用ポスター及び確認団体の政治活動用ポスターにつきましては、橋梁、電柱、公営住宅等を除き、国または地方公共団体が所有、管理するもの及び不在者投票記載場所には掲示することができないとされております。
○政府委員(片木淳君) イギリス、アメリカ、ドイツにおきましては、選挙運動用ポスターの掲示を規制する規定があるとは承知しておりません。
また、選挙事務所、選挙運動用ビラ、新聞広告、経歴放送、個人演説会、街頭演説、選挙公報など、個人主体の選挙において従来認められてきた運動手段についても制度を認めておりますが、主として選挙運動のためにする自動車及び船舶の使用、選挙運動用通常はがき及び選挙運動用ポスター等につきましては、広域選挙区の性格にかんがみ、これを認めないことといたしております。
本案の内容は、衆議院議員の選挙運動に関して、第一に、政党の選挙運動用ビラの枚数と種類を削減し、ビラの郵送による頒布の禁止を初め、小選挙区選挙における政党のはがきや政党の選挙運動用ポスターの枚数を削減するなど、政党の文書図画による選挙運動への制限をさらに強化するものであります。
○政府委員(佐野徹治君) まず、地方選挙公営の概要でございますけれども、この選挙公営につきましては、従来個人演説会の公営施設の使用等がございましたけれども、御案内のとおり、一昨年、平成四年十二月のいわゆる緊急改革によりまして、例えば選挙運動用通常はがきの郵送の無料化だとか選挙運動用ポスターの作成費等、こういったものを公営の対象とできるようにその拡大を図ったところでございます。
また、地方選挙につきましても、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙においては、選挙運動用通常はがきは無料とすることとし、都道府県及び市の議会の議員及び長の選挙においては、当該地方公共団体は、当該公職の候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成について、その者に係る供託物が当該地方公共団体に帰属することとならない場合に限り、国政選挙の場合に準じて、条例で定めるところにより